登記できる権利の種類

不動産知識・コラム

登記ができる権利の種類


登記できる権利


不動産に関係する権利としては、所有権、用益件(地上権・永小作権・地役権・賃借権)、
担保権(抵当権・根抵当権・質権・先取特権・留置権)、占有権、買戻権(買戻特権)等が挙げられます。
上記の内、占有権と留置権は登記できない権利とされてます。
また、所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、不動産質権、抵当権は、登記を行わなければ、
第三者に主張する事が出来ない(登記が対抗要件になっている)権利です。
登記できる権利の種類の画像1

登記できる権利の内容


所有権…物を全面的、包括的に支配できる権利
地上権…建物などの工作物や竹林を所有するために他人の土地を使用する権利
賃借権…賃貸借契約に基づいて他人の土地を使用する権利
地役権…自分の土地を有効に利用するために、他人の土地を使用する権利
永小作件…他人の土地を耕作や牧畜のために使用する権利
抵当権(根抵当権)…債権の回収を確実にするために、債務者あるいは第三者の不動産に設定される担保権
質権…債権者が債権を担保するために債務者の所有物を預かる担保権
先取特権…法律で定められた一定の債権を担保するために認められた担保権
登記できる権利の種類の画像3
所有権

その物をどのように扱うかを全面的に支配できる権利です。例えば、不動産を売買する場合や、相続などの場合には、所有権が移転します。この場合、登記簿に所有権移転登記をする事によって、第三者にも所有権が移転した事を知らせる事が出来ます。
売買契約の際に一度手放した所有権をある条件によって買い戻す事が出来るという特約を付けた場合の買戻権の登記も所有権に関する登記のひとつです。
用益兼

他人の不動産を使用を使用・収益する事が出来る権利です。利用権とも呼ばれます。
この権利を登記すると、その後に所有者になった第三者に対しても権利を主張する事が出来ます。
用益権には地上権・賃借権・地役権・永小作権があります。地上権とは、他人の土地の上に自分の建物を建てたり、林業を行ったりする権利です。
賃借権も他人の土地を利用するという点では同様ですが、権利を自由には譲渡、転借(また貸し)出来ないという点で地上権と異なります。
この他、自宅から道路に出るために他人の土地を通行できる(通行)地役権、他人の土地を使って農業などを行う事が出来る永小作権などがあります。
担保権

不動産を担保に借金をしている場合、その不動産が担保になっている事を明示するために行うのが担保権の登記です。
不動産を担保するには、抵当権・根抵当権、質権などを設定するという方法があります。
登記簿には、これらの設定登記を行います。借金が返せなくなると、これらの登記を根拠に競売などが行われる事があります。
なお、先取特権(債権者が他の人よりも先に債務を支払ってもらえる権利)については、その性質上設定登記ではなく、保存登記をします。
登記できる権利の種類の画像2

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