登記によるそれぞれの効力

不動産知識・コラム

登記によるそれぞれの効力


登記の効力


権利を保護するために登記には3つの効力があります。

登記の3つの効力


登記には、①対抗力、②権利推定力、③形式的確定力の3つの効力が認められています。
私たちが登記をすると、この3つの効力によって権利を保護できます。
具体的にどのような形で権利が保護されているのかを知っておくことは、
今後の取引やトラブル発生時の対処のためにも大変重要なことです。
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① 対抗力・・・第三者に対しても、権利の取得などを主張できる。


売買で不動産を取得した場合など、先に登記をしておけば、その売買の事実を知っていて、あるいは知らずに同じ不動産を買い受けた第三者は自分の権利を主張することができません。これを登記の対抗力といいます。
例えば…

Aが、所有する家をBとCの2人に二重に譲渡した場合、Cが先に所有権移転登記をすると、たとえBがすでに代金を支払い、その家に引っ越していたとしてもその家の所有権をCに主張することができません(但し、BはAに対して損害賠償を請求することは可能です)。Cから見ると、登記することで所有権を確保できたということになります。

② 権利推定力・・・登記がある以上、そのとおりの権利関係があるものと推定される。


登記がある以上、そのとおりの権利関係があるものと推定されます。登記は真実の権利関係を正確に外部に示す(公示)ことを目的に、公的機関の登記所(法務局)が管理しているものだからです。
登記の内容と異なる事実を主張する人は、その人自身がそのことを立証(証明)しなければなりません。
これを登記の権利推定力といいます。

例えば…

Dの所有名義で登記されている土地が、実際にはEが所有する土地であっても、登記簿上の名義人がDである以上、Dが所有権者であると推定されるということです。但し、権利推定力はあくまでも事実を推定することができるだけで、登記された内容については記載通りの権利関係が存在することを保証するものではありません。
わが国の不動産登記制度では、登記申請の際に登記官が審査をすることになっていますが、書類上の審査だけで、申請の内容と事実が一致しているかどうかを確認することまでは認められていません。つまり、法務局は申請の内容と事実が一致していることを保証することができないのです。


③ 形式的確定力・・・登記がある以上、たとえ実際はそれが無効であっても無視できない。


登記が存在する以上、その登記が有効であるか無効であるかにかからわず、登記官や当事者または利害関係人は、登記手続上、これを無視することはできません。この効力を、形式的確定力といいます。

例えば…

具体例として登記簿上、既存の地上権の存続期間が経過していても、その地上権が抹消されるまでは新たな地上権の設定の登記をすることができないということが挙げられます。
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地上権とは…


工作物や竹林を所有するために他人の土地を使用することができる権利。
地上または空間に区分地上権を設定することもできる。
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