不動産取得税とは

税金・助成金

不動産取得税とは


不動産取得税ってなに?


不動産取得税とは、マイホームを購入した際にかかる税金のことを言います。
不動産を取得してから半年後に1回だけ支払いが必要です。
不動産取得税とはの画像1

不動産取得税はいくらになる?


不動産取得税は、課税標準額(固定資産税評価額)×税率となっています。

建物の不動産取得税計算式


建物の不動産取得税=土地の課税標準額(固定資産税評価額)×税率4%
2024年3月31日までに住宅として取得した建物につきましては、軽減措置があります。
建物の不動産取得税=土地の課税標準額(固定資産税評価額)×税率3%
住宅以外の家屋につきましては、軽減措置がなく税率4%となります。

土地の不動産取得税計算式


土地の不動産取得税=土地の課税標準額(固定資産税評価額)×税率4%
建物と同様に2024年3月31日までに取得した土地につきましては、軽減措置があります。
土地の不動産取得税=土地の課税標準額(固定資産税評価額)×1/2×税率3%

不動産取得税の軽減措置は?


不動産取得税とはの画像2
新築と中古で軽減措置の内容が異なります。

新築の軽減要件


建物

・居住用の住宅であること(セカンドハウスでも可)
・住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下

住宅の床面積には物置や車庫のスペースも含まれます。
また、増改築をした場合にも適用されます。
土地

・上記建物の軽減の要件を満たすこと
・土地を取得してから2年以内に建物を新築すること

※2024年3月31日までに取得した際は3年以内、
またはこの期間の取得で法律に規定された共同住宅等であり、
やむを得ない事情があると知事が認めた場合は4年以内となります。

新築の軽減税額


建物の不動産取得税=(土地の課税標準額(固定資産税評価額)-1,200万円)×税率3%
長期有料住宅の場合は、1,300万円の控除となります。

住宅用の土地については、以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除されます。
土地の不動産取得税 =(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(1 or 2)
(1)45,000円
(2)(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)×課税床面積×2(200㎡が限度)×税率3%

中古の軽減要件


建物

・居住用の住宅であること(セカンドハウスでも可)
・住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下

次のいずれかに該当すること
・1982年1月1日以降に新築されたもの(固定資産課税台帳に記載された新築日で判断)
・1981年12月31日以前に新築されたもので新耐震基準に適合していることを証明がされたもの
・1981年12月31日以前に新築されたもので住宅を取得後に耐震改修を行い、新耐震基準に適合している事を証明されたもの

※2014年4月1日以降の取得で取得の日から6ヶ月以内に県税事務所長に証明書を提出した居住用に限ります。
土地

・上記建物の軽減の要件を満たすこと
・土地を取得してから1年以内に建物を取得すること

中古の軽減税額


建物の不動産取得税=(土地の課税標準額(固定資産税評価額)-控除額)×税率3%
中古住宅の場合は、新築住宅のように控除額が一律ではありません。
建物の築年年月によって控除額が変わります。
耐震基準適合既存住宅の場合

1954年7月1日~1963年12月31日 100万円
1964年1月1日~1972年12月31日 150万円
1973年1月1日~1975年12月31日 230万円
1976年1月1日~1981年6月30日  350万円
1981年7月1日~1985年6月30日 420万円
1985年7月1日~1989年3月31日 450万円
1989年4月1日~1997年3月31日 1,000万円
1997年4月1日以降 1,200万円
耐震基準不適合既存住宅の場合

1954年7月1日~1963年12月31日 3万円
1964年1月1日~1972年12月31日 4.5万円
1973年1月1日~1975年12月31日 6.9万円
1976年1月1日~1981年6月30日  10.5万円
1981年7月1日~1985年12月31日 12.6万円

住宅用の土地については、以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除されます。
土地の不動産取得税 =(固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(1 or 2)
(1)45,000円
(2)(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)×課税床面積×2(200㎡が限度)×税率3%

事前の確認を!


不動産取得税の軽減措置を受けるには、要件を理解し申告することが必要になります。
不動産取得して引越しや手続きで忙しくなってしまいますので、
事前に要件や軽減税額の確認を推奨いたします。
不動産取得税とはの画像3


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