媒介契約とは

不動産知識・コラム

媒介契約とは



不動産の購入・売却に際に、必ず不動産会社と取り交わす契約があります。
それが媒介契約です。簡単にご説明すると、
「この会社に住まい探しを依頼し記載の物件を購入します。」
「この会社に販売を依頼し記載の物件を売却します。」
上記のように、仲介を依頼する際にお客様と不動産会社との間で締結する契約となります。
媒介契約とはの画像1
その中で、媒介契約の種類に応じてサービス内容やご対応できる事が異なります。
媒介契約には、
専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約の3種類があります。
媒介契約の種類・特徴についてご説明をさせていただきます。

媒介契約の種類


専属専任媒介契約


専属専任媒介は、複数社との契約が結べない事となっています。
それから、依頼主が直接購入客を見つけてきた場合でも、依頼した不動産会社を経由しないと取引ができません。
この契約の場合、契約を結んだ日から5日以内にレインズ(指定流通機構)への登録が義務付けられています。
依頼主に1週間に1回以上、仲介業務の状況報告をする事が義務づけられています。

専任媒介契約


専属専任媒介契約と同じく、複数社との契約が結べません。
ただし、専属専任媒介契約と異なる点は依頼主が購入客を見つけた場合の直接の取引が認められています。
この契約の場合は、媒介契約を結んだ日から7日以内にレインズ(指定流通機構)への登録が義務付けられています。
依頼者に2週間に1回、仲介業務の状況報告をする事が義務づけられています。

一般媒介契約


上記媒介契約と異なり、複数の不動産会社と契約が結べます。
依頼主が直接購入客を見つけてきた時も直接の取引が認められています。
こちらの契約は、レインズへ(指定流通機構)の登録の義務や依頼者に仲介業務の状況報告をする義務がありません。

さらに、一般媒介契約には明示型と非明示型の2種類があります。
明示型
依頼している不動産会社を明らかにする。
非明示型
依頼している不動産会社を明らかにしない。

各媒介契約のメリット・デメリット


専属専任媒介契約の
メリット・デメリット


メリット

【その①】
他の媒介契約よりも積極的な活動が期待できる。
一番制約の縛りがキツイ分、業務報告の頻度も高く、不動産会社が販売活動に注力しやすい。
【その②】
依頼主への負担が少ない。
1社に纏めている事により、他社からの報告や連絡がない分連携が取りやすく、スケジュール調整もしやすい。
【その③】
依頼主の希望に合わせた活動戦略が練りやすい。
週1回の業務状況報告によりタイムリーに状況把握ができる。
他社へお問い合わせが分散しないので、販売の動きを捉えやすい。

デメリット

【その①】
依頼主でも直接取引が認められていない事により、依頼者が購入客を見つけた場合も不動産会社を経由して取引しなくてはならない。
【その②】
不動産会社の力量に左右されやすい。
販売活動等を1社に任せるため、その不動産会社の力量が頼りになります。
不動産会社選びを慎重に行う必要があります。

専任媒介契約の
メリット・デメリット


メリット

【その①】
専属専任媒介契約同様、積極的な活動が期待できる。
1社のみの取り扱いに不動産会社にもメリットがあり販売活動に注力しやすい。
【その②】
依頼主への負担が少ない。
こちらも専属専任媒介契約同様、1社に纏めている事により、他社からの報告や連絡がない分連携が取りやすく、状況の把握及びスケジュールの調整がしやすい。
【その③】
こちらも専属専任媒介契約同様、依頼主の希望に合わせた活動戦略が練りやすい。
2週に1回の業務状況報告により販売状況を整理し纏めて報告してもらえる。
こちらも他社へお問い合わせが分散しないので、販売の動きを捉えやすい。

デメリット

【その①】
こちらも専属専任媒介契約同様、不動産会社の力量に左右されやすい。
販売活動等を1社に任せるため、その不動産会社の力量が頼りになります。
不動産会社選びを慎重に行う必要があります。

補足

専属専任媒介契約と専任媒介契約は、ほぼ同様の内容になります。
大きな違いは、依頼主が直接取引できるか、できないかにあります。
依頼主の販売活動への負担が軽減でき、対応が柔軟な専任媒介契約の選択が一番多いです。

一般媒介契約の
メリット・デメリット


メリット

【その①】
複数社と同時に媒介契約が結べる。
複数社の競争原理を利用して、より良い条件で売却できる場合がある。
【その②】
不動産会社選びのリスク分散ができる。
1社の販売力に頼る事がないので、不動産会社選定のリスクが減る。
デメリット

【その①】
他社競合により、販売注力の優先順位への影響や広告費をかけられない場合がある。
【その②】
依頼主への負担が大きい。
販売状況報告の義務がない為、タイムリーな状況確認ができなかったり、
複数各社から纏まりなく報告がくる事や、各社への確認作業、打ち合わせ等の依頼主への時間の負担が増える。
【その③】
複数社競合しているため、販売戦略を纏めづらい。
各社の提案が違う事もあるため、戦略やスケジュールに纏まりがない。
また、お問い合わせが分散する為、正確な販売状況の把握も難しく、動きが見えづらい事から依頼主への気持ちの負担がうまれる可能性がある。
お問い合わせがあっても、他の物件に振り替えられる可能性が高くなる。

選ぶべき媒介契約とは


媒介契約の中で最もご利用いただきやすく、柔軟な媒介契約になります。
弊社でも一番ご利用が多いのは専任媒介契約です。
媒介契約は上記の通り3種類ありますが、それぞれのメリット・デメリットを把握し選択しましょう。
ちなみに購入の場合は、基本的に一般媒介契約の締結となります。
媒介契約とはの画像2

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